これまで医薬品等の特許権の存続期間の延長制度がありましたが、2025年3月10日より、特許出願の審査に時間を要した等の理由により特許権の設定登録が遅れた場合、一定の要件の下にその期間を補償するための特許権の存続期間の延長制度が始まります。
具体的には次のとおりです。
- 特許権の設定登録が、「特許出願日から起算して5年を経過した日」又は「出願審査請求日から起算して3年を経過した日」のいずれか遅い日(以下、「基準日」という)以後にされたときは、延長登録の出願(以下、「期間補償のための延長登録の出願」という)により、存続期間を延長することができます。
分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願の場合は、原出願日が特許出願日です。
対象となる特許権は、2020年3月10日以降に出願され、設定登録されたものです。 - 期間補償のための延長登録の出願は、特許権の設定登録日から3月以内にしなければなりません。
- 延長することができる期間(延長可能期間)は、基準日から特許権の設定登録日までの期間に相当する期間から以下の所定の条件の期間を合算した期間を控除した期間です。
①特許庁長官又は審査官からの通知又は命令(拒絶理由の通知及び同一発明かつ同日出願の場合の協議指令を除く。)を受けた場合に執るべき手続によって生じた期間
②手続を執るべき期間の延長によって生じた期間
③手続を執るべき期間の経過後の手続によって生じた期間
④出願人の申出その他の行為により処分又は通知を保留したことによって生じた期間
⑤特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請によって生じた期間
⑥明細書等補完書の取下げによって生じた期間
⑦拒絶査定不服審判によって生じた期間
(i)拒絶査定不服審判(拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審の場合を含む。)において、特許をすべき旨の審決があった場合は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から当該審決の謄本の送達があった日までの期間
(ii)拒絶査定不服審判(拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審の場合を含む。)において査定を取り消すときに、さらに審査に付すべき旨の審決があった場合は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から当該審決の謄本の送達があった日までの期間
(iii)前置審査において、特許をすべき旨の査定があった場合は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日までの期間
⑧行政不服審査法の手続によって生じた期間
⑨行政事件訴訟法の手続によって生じた期間
⑩特許法令の規定による手続の中断又は中止によって生じた期間
特許庁から延長可能期間についての通知はされません。